『温泉法』の簡単な解説

第2条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
 別 表
 1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする。) 摂氏25度以上
 2.物質(下に掲げるもののうち,いずれか一)
物     質     名 含有量(1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1,000mg以上
遊離炭酸(CO2 250mg以上
リチウムイオン(Li+ 1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr2+ 10mg以上
バリウムイオン(Ba2+ 5mg以上
フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+ 10mg以上
第一マンガンイオン(Mn2+ 10mg以上
水素イオン(H+ 1mg以上
臭素イオン(Br+ 5mg以上
沃素イオン(I+ 1mg以上
ふっ素イオン(F+ 2mg以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO42+ 1.3mg以上
メタ亜ひ酸イオン(HAsO2 1mg以上
総硫黄(S)[HS++S2O32++H2Sに対応するもの] 1mg以上
メタほう酸(HBO2 5mg以上
メタけい酸(H2SiO3 50mg以上
重炭酸ソーダ(NaHCO3 340mg以上
ラドン(Rn) 20(100億分の1キュリー単位)以上
ラヂウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上