『温泉法』の簡単な解説
第2条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。 別 表 1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする。) 摂氏25度以上 2.物質(下に掲げるもののうち,いずれか一) |
物 質 名 | 含有量(1kg中) |
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溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量1,000mg以上 |
遊離炭酸(CO2) | 250mg以上 |
リチウムイオン(Li+) | 1mg以上 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 10mg以上 |
バリウムイオン(Ba2+) | 5mg以上 |
フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+) | 10mg以上 |
第一マンガンイオン(Mn2+) | 10mg以上 |
水素イオン(H+) | 1mg以上 |
臭素イオン(Br+) | 5mg以上 |
沃素イオン(I+) | 1mg以上 |
ふっ素イオン(F+) | 2mg以上 |
ヒドロひ酸イオン(HAsO42+) | 1.3mg以上 |
メタ亜ひ酸イオン(HAsO2) | 1mg以上 |
総硫黄(S)[HS++S2O32++H2Sに対応するもの] | 1mg以上 |
メタほう酸(HBO2) | 5mg以上 |
メタけい酸(H2SiO3) | 50mg以上 |
重炭酸ソーダ(NaHCO3) | 340mg以上 |
ラドン(Rn) | 20(100億分の1キュリー単位)以上 |
ラヂウム塩(Raとして) | 1億分の1mg以上 |