「温泉法」(昭和25年4月1日施行)による温泉の定義
[第二条] 地中から湧出する温水,鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で,別表に掲げる温度または物質を有するもの.
(別表)
1. 温度(温泉源から採取されるときの温度)25℃以上
2. 物質(以下に掲げるもののうち,いずれか1つ)
【豆知識】
資源・温泉[9] 下呂温泉
資源・温泉[10] 東濃地方の温泉
資源・温泉[11] 最近の温泉
資源・温泉[12] 奥飛騨温泉郷
温泉,活火山,循環水,地温勾配,地下水,25℃以上,溶解成分,マグマ
【関連文献】
岐阜県 (1979) 岐阜県における温泉の概要.岐阜県.278P.
【余談】
温泉に医学的な効果があることはよく知られている.必ずといってもいいほど温泉には効能書きが掲げられている.含有成分や温度など,温泉として備えている条件のいずれかが人間の体にプラスに作用するのであろう.わずかなことに反応してしまうほど人間の体が繊細であることを示しているが,温泉が持つ最大の効能はリラックスという精神的な効果ではなかろうか.
中学1年「大地の変化 (火山と火成岩) ―火山 温泉